2月22日からクレジットカード法改正 (オバマ大統領の景気刺激策)
オバマ大統領のクレジットカード法改正
皆様、こんにちは。
ご無沙汰しています。
地に足が着いた働くミリオネアで、華僑富豪から教わった論語と風水研究が趣味のマダム・ホーの一番弟子のフィフィです。
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今日はアメリカ時間2月22日にアメリカで施行されたクレジットカード法改正についてお話しします。
以下は2月12日に配信したマダム・ホーのメルマガからのコピーです。
オバマ大統領が就任後、アメリカ経済刺激策として手がけたのがクレジットカード法改正です。
2月22日から、いよいよ施行されます。
アメリカで会計監査をしていた友人のさとえさんの了解を得て、その内容を次にコピーさせていただきます。
これを機会に皆さんのクレジットカードの規約をチェックしてみてくださいね。
この法律の概要
1、利子、手数料、そして重要な支払い条件の変更がある場合は、最低45日前に消費者に連絡すること
2、既存の利子率の変更について: カード利用者から60日間支払いがない場合のみ、その既存の利子率をあげてもいい
3、新カードの「新レート」は最低1年維持すること(「ご紹介利子レート」の場合は最低6ヶ月維持、その後使用規則に明記されていたレートを適用すること)
4、月々のステートメントの中で、最低支払い金額のみの支払いの場合、あと何年かかるか明記すること
5、利子レートが上がった場合は、上がった時点以降の買い物にのみ適用。既存の残高は、そのときのレートのまま維持すること
6、残高に2つ以上の利子レートがある場合: 最低支払い金額以上の支払いは一番高いレートの残高に適応する
(例:ミニマム$35のところ、$50支払った。$35は一番低い利子レート残額に行くが$15は一番高い利子レート残額に適応となる。)
7、年会員費がある場合は、当初に決められた利用制限額の25%内であること。 By さとえさん
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上記の中で(4)はとても良いと思います。
リボルビング払いをしているかたには、最低支払い金額のみを払った場合、払い終わるまであと何年かかるかわかればいいですよね。
また、(5)の「利子レートが上がった場合は、上がった時点以降の買い物にのみ適用。既存の残高は、そのときのレートのまま維持すること」も消費者保護の立場を貫いていると思います。
皆さんも、この機会にお手元のクレジットカード規約に目を通してみませんか?
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